ネオンサインを店の外に出すときの届け出
店の中に掛けるなら、この話は要りません。外から見えるところに出すときだけ、屋外広告物条例という決まりが関わってきます。東京都の公式資料をもとに、どこを見ればよいかをまとめました。数字は東京都のものです。ほかの道府県は条例が違うので、必ずお住まいの自治体の窓口でお確かめください。
1. まず、屋内か屋外かで分かれます
東京都は屋外広告物を「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるもので」「看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等」と説明しています。
部屋の中・店の中に掛けるものは、ここに当たりません。当店のアートパネルは屋内に飾る方がほとんどですので、その場合は届け出の話は出てきません。
関わってくるのは、外壁に付ける、軒先に出す、外から見える位置に店名を光らせる、といったときです。
2. 東京都は、都内全域が「許可区域」
東京都都市整備局は「都内のすべての区、市や町等の区域内は許可区域であり、屋外広告物を表示等するためには、原則として許可が必要」と書いています。
そのうえで、出してはいけない場所(禁止区域・条例第6条)と、広告物を付けてはいけない物(禁止物件・条例第7条)が別に定められています。街路樹やガードレールなどが禁止物件です。
3. 許可が要らない大きさがあります
自分の店のことを自分の敷地で知らせる広告物(自家用広告物)には、適用除外という仕組みがあります。しおりには「許可申請の対象となる合計面積には、許可が不要な合計面積(5㎡又は10㎡)も含まれます」とあり、地域によって合計5㎡または10㎡までは許可が要りません。
当店のサイズを面積に直すと次のとおりです。
- A3(40 × 30 cm)… 0.12 ㎡
- A2(56 × 42 cm)… 約 0.24 ㎡
- A1(80 × 60 cm)… 0.48 ㎡
- A0(112 × 84 cm)… 約 0.94 ㎡
いちばん大きいA0でも1㎡に届きません。ただし基準は「合計」面積です。すでに出ている看板や窓の文字と足し算になりますので、既存のぶんと合わせて数えてください。
4. 地域によっては、ネオンそのものが禁止されています
ここがいちばん見落とされやすいところです。しおりの「自家用広告物の適用除外基準」の表では、次の地域について禁止されている事項に「ネオン管の使用」が挙げられています。
- 第1種・第2種低層住居専用地域/第1種・第2種中高層住居専用地域/田園住居地域
- 風致地区
- 特別緑地保全地区
- 国立公園・国定公園・都立自然公園の特別地域
- 第1種文教地区
- 保安林
同じ欄には「屋上への取付け」「壁面からの突出」「光源の点滅」「赤色光の使用(表示面積の20分の1以下は使用できる)」も並んでいます。
当店のLEDネオンが、この「ネオン管」に当たるかどうかは、条文からは読み取れません。当店は本物のガラス管ではなくLEDでネオンの線を作っていますが、取り扱いは自治体の判断になります。上の地域にお店がある場合は、出す前に屋外広告物の窓口へお確かめください。
5. 申請の流れ
- 出す場所を所管する屋外広告物取扱窓口へ、関係書類を各2通提出する
- 所定の許可申請手数料を納める
- 許可を受けてから取り付ける(許可の前に着工しない)
- 取り付けが終わったら取付け完了届を出す
- 許可期間・許可番号を書いた標識票を、広告物か敷地内の見やすいところに貼る
引き続き出す場合は、期間が満了する10日前までに継続の手続きをします。許可期間が終わったときは、直ちに広告物を外すことになっています。
窓口は23区・市・町村で分かれます。手数料の額も自治体ごとに定められていますので、金額はお住まいの自治体にお尋ねください。
6. 出どころ
このページは2026年9月に上記を読んで書きました。条例と運用は変わりますので、実際に出すときは最新の資料と窓口の案内をご確認ください。



